函館 の 社会保険労務士事務所 です。
「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」、社会保険労務士法の目的です。社会保険労務士

はこのために存在します。 

企業経営の3要素(人、物、お金)のうち「人」に関する専門家として労務管理で日々直面する様々な問題に
ついてご相談を承ります。 
人を雇い始めたけれど労働関係の法律のことがよくわからない、就業規則の作り方がわからない、いまより
一歩進めたい、労務管理上の問題を感じている経営者様、お気軽にご相談ください。
労務管理のプロとしてサポートさせていただきます。

《改正》

 

  ・労働条件明示ルールの変更~労働基準法施行規則と告示の改正~

   労働契約締結時、有期労働契約締結時・更新時、

  就業場所の変更範囲、更新上限の有無、無期転換申込ができる旨と転換後労働条件の明示等。

   2024年4月1日施行。

 

  ・労働基準法

  運送業、医師、時間外労働の上限規制適用。

  2024年4月1日施行。 

 

 ・改善基準告示改正~自動車運転者~

  ・トラック運転者の拘束時間

   1月 原則293時間→原則284時間 最大310時間

   1年 3,516時間→原則3,300時間 最大3,400時間

  ・トラック運転者の休息期間 継続8時間→継続11時間を基本とし、継続9時間

  2024年4月1日施行。 

 


最近の法改正

2023/   4/ 1           労働基準法 月60時間を超える時間外労働の割増率1.5倍、中小企業も適用

2022/ 10/ 1           健康保険法・厚生年金保険法 パート労働者社会保険適用拡大(101人以上)

2022/ 10/ 1           育児・介護休業法  出生時育児休業制度 育児休業分割取得